はじめに
Amazon、eBay、 楽天、Shopify、WooCommerce、コロナ渦において世界で拡大し、今でやあらゆる企業が注目する「越境EC(E-commerce)」。越境ECはサイト作成後数分後から販売開始でき、世界の市場からの新たな売上機会になるといった良い面は紹介されます。反面、現地の税金や、様々なコストについてはあまり共有されていません。VATなど現地の税金は、販売者が現地の購入者に課税・徴収しますが、越境ECの場合でも課税・徴収・申告の場合は発生します。
税理士や弁護士等、国内の専門家が海外の税務や法務の知見が有る訳ではありません。
このコラムでは、越境ECの税務面について、豊富な経験を有するオプティ株式会社が「越境EC税務ナビ」としてQ&A形式で提供します。当越境EC税務ナビが、越境ECを考えている様々な企業のお役立ちになれば幸いです。
【Q】当社は日本の中小企業であり、米国の消費者向けに自社サイト(Shopify)を使って越境EC販売を行なっています。在庫は米国内の倉庫に置いてあり、顧客から注文があるたびに販売を行なっています。この場合、売上税を課税すべきでしょうか。
【A】Shopifyにつきましては、自社サイトでの物品販売の税務と同様になります。
Shopify自身は、eBayやAmazon等、販売の場を提供している「オンラインマーケットプレイス」と異なり、自社サイト作成システムを提供しています。このため、「自社サイト型」あるいは「独ドメ型(独自ドメイン型)」と呼ばれます。
また、現地の倉庫を利用して販売を行った場合には、現地での物理ネクサスが発生するため売上税登録・課税・徴税・納税が必要となります。
ショッピファイで現地倉庫からの販売・・・
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Shopifyなど自社サイト販売の際は、発送時に在庫がどこに有るか、また販売先が個人なのか卸売業者なのかが最も重要な問題となります。在庫のある州や、配達のある州、またこれらの州での経済活動により、貴社がこれらの州での売上税登録の義務を負うこともあります。
基本的に在庫が現地にある場合には閾値とは関係なく売上税登録・申告が必要となりますので注意が必要です。
なお、日本に在庫保有して注文の都度海外発注する場合においても、1年間で州ごとの売上や頻度のしきい値に達すると、これらの州での売上税登録や売上税申告の義務が発生します。また、一度しきい値に達すると翌年は自動的に申告義務が発生します。
当社では米国売上税の申告実務の他、多くの日系企業の売上税アドバイザリーを実施しています。複雑な売上税のアドバイスを提供しております。詳しくはお問合せ願います。
オプティの提供する米国関連サービス
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