欧州VAT指令に定められている課税活動が行われている場合、欧州にてVAT番号を取得し、納税を行う必要があります。
例えば、ドイツのサプライヤーA社から日本のB社が物品を購入し、ドイツのC社に対して販売するケースがあるとします。このようなケースで、物品がA社からC社に対して直送されたとします。
このような時、日本のB社はドイツ国内での物品販売が行われていることになり、日本企業であってもドイツ国内にてVAT番号を取得する必要があります。
欧州VAT指令に定められている課税活動が行われている場合、欧州にてVAT番号を取得し、納税を行う必要があります。
例えば、ドイツのサプライヤーA社から日本のB社が物品を購入し、ドイツのC社に対して販売するケースがあるとします。このようなケースで、物品がA社からC社に対して直送されたとします。
このような時、日本のB社はドイツ国内での物品販売が行われていることになり、日本企業であってもドイツ国内にてVAT番号を取得する必要があります。
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