はじめに
Amazon、eBay、 楽天、Shopify、WooCommerce、コロナ渦において世界で拡大し、今でやあらゆる企業が注目する「越境EC(E-commerce)」。越境ECはサイト作成後数分後から販売開始でき、世界の市場からの新たな売上機会になるといった良い面は紹介されます。反面、現地の税金や、様々なコストについてはあまり共有されていません。VATなど現地の税金は、販売者が現地の購入者に課税・徴収しますが、越境ECの場合でも課税・徴収・申告の場合は発生します。
税理士や弁護士等、国内の専門家が海外の税務や法務の知見が有る訳ではありません。
このコラムでは、越境ECの税務面について、豊富な経験を有するオプティ株式会社が「越境EC税務ナビ」としてQ&A形式で提供します。当越境EC税務ナビが、越境ECを考えている様々な企業のお役立ちになれば幸いです。
【Q】リバースチャージとは何ですか。
【A】
リバースチャージとは、課税取引であるものの、納税主体が本来サプライヤー側であるものを、受け手側が納税主体となる取引です。
例えば日本企業からEU企業に対してのサービス提供等の場合にはこれらのリバースチャージの適用が認められます。または、国外事業者による資産の譲渡や、建設作業などの特別の取引に係るリバースチャージなど、多岐に亘ります。
なお、リバースチャージは、国によってその対象も異なります。
リバースチャージを利用する場合は、下記の対応を実施する必要があります。
EUVAT指令に基づいたインボイス発行義務
リバースチャージの文言及び根拠条文番号を記したVATインボイスを発行する必要があります。また当該VATインボイスは英語または現地語で作成される必要があります。
VAT登録・申告義務
イントラスタット申告義務、EC売上リスト申告義務
ペナルティ
免責事項
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