Amazon、eBay、 Shopify、コロナ渦において世界で拡大し、今でやあらゆる企業が注目する「越境EC(E-commerce)」。越境ECはサイト作成後数分後から販売開始でき、世界の市場からの新たな売上機会になるといった良い面は紹介されます。反面、現地の税金や、様々なコストについてはあまり共有されていません。VATなど現地の税金は、販売者が現地の購入者に課税・徴収しますが、越境ECの場合でも課税・徴収・申告の場合は発生します。
税理士や弁護士等、様々な国内の専門家であれ、海外の税務や法務の知見が有る訳ではありません。
このコラムでは、越境ECの税務面について、豊富な経験を有するオプティ株式会社が「越境EC税務ナビ」としてQ&A形式で提供します。
当越境EC税務ナビが、越境ECを考えている様々な企業のお役立ちになれば幸いです。
【Q】IOSSって何ですか?
IOSSとは、Import Onestop Shopの略であり、日本語では輸入ワンストップ制度と呼ばれます。
当該IOSS制度は2021年7月1日から施行される予定であり、当社としてもIOSS登録及びIOSS申告をご支援しています。
IOSSの制度として、在庫が非EU地域にあり、この在庫をEU域内消費者に販売する場合、且つ販売価格(内在価格)が150ユーロ以下の場合、通常のVAT番号ではなくIOSS番号での申告で足りるという制度です。
当該IOSS番号を使えば、複数のEU加盟国でのVAT登録が必要な場合でも、150ユーロ以下の取引であればIOSS番号一つで足りることになります。
IOSSのメリットは大きく言うと下記の4点です。
1,軽減税率の利用が可能になる点
2,ワンストップで1カ国で申告が可能となる点
3,輸入VATがかからない点
4,輸入通関に時間がかからない点
なお、オプティでは150ユーロ以上のケースも対応できる特別ソリューションも展開しています。ご興味のある方は当社の営業担当までお問い合わせくださいませ。
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