こんにちは。ライターの上原です。
企業の海外進出やグローバル化が進んでいる昨今、当社では、税務コンサルティングやデータベース販売を通じて大手企業を中心として、様々な企業様の海外進出のお手伝いをさせていただいています。
日本国内で競争に勝ち残ることはもとより、海外進出をしていく上で守っていくべきものは色々考えられるかと思います。その中でも知的財産権(知財)は重要な項目の一つです。
そこで今回は、知財、特に商標権についてご紹介し、また商標権を利用した自社ブランドの保護政策についてご説明したいと思います。
商標権とは
「商標権」という言葉はよく耳にされるかと思います。しかし、具体的に言うとどのような権利なのでしょうか?ここで、簡単に商標権とは何か、についてご説明します。
自社が扱う商品やサービスを、他人のものと区別するためにつけるマークのことを「商標」と言います。この商標を登録し、守ることによって、自社製品やサービスのブランド力や自社のイメージを守ろう、という制度が「商標制度」と言います。
特許庁へ商標を出願して商標登録を受けなければ商標権を取得することはできません。商標登録を受けないまま商標を使用していると、先に他社が同様の商標の登録を受けていれば、その他社の商標権の侵害にあたる可能性があります。加えて、商標を先に使用していたとしても、その商標が、自社の商品やサービスを表すものとして需要者に広く知られているといった事情がなければ、商標権の侵害にあたる可能性がありますので注意が必要です。
商標権を持っているとできること
知的財産権である商標権は、当然のことながら、土地や建物、製品のように目に見えるものではありません。そのためか、「商標権を取得することにメリットを感じられない。」というようなお考えの方々も少なからず存在されます。そこで、商標権を取得する、ということの大切さについて説明します。
まず、商標権というのは、自分のブランドを使うことができるということを公的に認めてもらった権利です。商標権も財産についての権利なので、他人に自分の商標(ブランド)を使うことを認めて、ライセンス料を請求することもできます。このように、普通の財産と同様、収益を得ることも可能です。
どのようなブランドも、誕生した時から有名であったわけでも、信用があったわけでもありません。そのブランド名を長年使用し続けることにより、徐々にそのブランド力が増していきます。ある商品やサービスに人気が出ると、その商品やサービスは模倣されやすくなります。そのように企業が苦労して育てたブランドに便乗をしたりする目的で、模倣をしようとするのです。このように模倣された商品やサービスも、消費者や顧客から見たら、どの業者のものなのか、ということまでは深く考えない場合が多いのが現状です。
また、模倣されたサービスや商品の質が悪かったとき、その質の悪い商品やサービスが自社のものだと思われてしまい、売上も下がり、ひいては企業イメージが悪くなることもあります。
このような場合、自社のブランドを勝手に使用をしている第三者に対して、法的に差し止めることができたり、場合によっては損害賠償を請求することができるのが商標権なのです。
商標権を取得すべきなのはいつ?
「まだ有名ではないから商標登録までは考えなくてもいいのではないだろうか?」と考える企業様も多くおります。しかし、製品やブランドが有名でなくても商標登録はすべきです。
有名になってからでは遅すぎると言えます。土地や建物のような財産についての権利が貴金属でできたカップのようなものであるとしたら、商標権は、いわばクリスタルグラスで作られたカップのような権利です。非常に壊れやすく、一度壊れた時には、その価値の修復が極めて困難なのです。企業を立ち上げる時、まだ知名度が低い時にこそ、商標権の取得を考えることが得策だと我々は考えます。
最後に
いかがでしたか?
ブランドを守るための商標制度に、少しでも皆様が興味をお持ちになったでしょうか?
日本の企業様が海外進出を考える場合には、節税対策や市場調査などの他にも、是非とも知的財産権についてもご一考してくだされば幸いです。
なお、当社では海外のサプライヤー探しや企業調査、企業与信に利用頂ける世界最大級の企業情報データベースである『ONESOURCE』を国内にて販売しています。ONESOURCEには商標や特許等の侵害等のニュースも絶えずウォッチすることが出来ます。こちらももしご興味がございましたら是非ご連絡くださいませ。