インターネットの普及に伴い、様々な物品がネット上で販売されています。そのためのサイトとしても、楽天やヤフーショッピング、アマゾン等、様々なサイトが乱立しています。加えて、これらの売買ポータルサイトのみならず、企業の個別のホームページ上で物品を販売する例もあります。
その際、欧州在住の個人に対して物品を販売する場合には、現地での税務登録を行なう必要が発生する場合があります。
そうなると、EU28カ国の個人に対して物品をネットにて販売するとなると、原則的には28カ国全てにおいてVAT登録・申告・納付をしなければいけません。これでは非常に面倒なこととなるため、特定のEU該当国への年間の売上高に一定の基準金額を設置して、当該基準金額を超えない場合は、最終顧客への物品配送が開始される加盟国のVATを課せば良いことになります。
・基準金額: 年間税抜売上金額にて100,000ユーロを超える場合
国により、35,000ユーロ相当が基準金額
英国の例で考えると、英国の倉庫から、各国の最終消費者にそれぞれ、英国12万ユーロ、オランダ6万ユーロ、ドイツ9万ユーロ、イタリア4万ユーロの年間販売額がある場合、当該事業者はオランダとドイツではVAT登録する必要は無いものの、英国ではVAT登録を行う必要があります。
また、イタリアの場合、上記?に示すように基準金額が低く、売上高4万ユーロで既にVAT登録義務が発生します。
よって、本ケースでは、英国とイタリアでVAT登録・申告・納付を行う必要があります。
どのような場合であれ、EU諸国に在住する個人に対して商品をネット販売する場合にはどこかのEU諸国にてVAT登録・申告・納付を行う必要があります。
当社オプティ株式会社では、欧州域内のVAT登録を数多く対応しております。是非欧州でのVAT登録の際はお問い合わせ頂きたく宜しくお願いします。
(参考情報)Amazon輸出で使えるツール11選