欧州委員会はフランスとルクセンブルクにおいて電子書籍に対して軽減税率を適用したことに対して侵害訴訟を開始しており、現在第二段階にまで到達しました。
フランスとルクセンブルクでは2012年7月1日より電子書籍に対して軽減税率(フランス7%、ルクセンブルク3%)を適用しています。しかしこれは現在の欧州付加価値税指令を遵守した内容となっておりません。
現在の欧州付加価値税指令では電子書籍は電子的に供給されるサービスに該当します。そしてこれらのサービスに対して軽減税率の利用は除外されています。
電子書籍はその販売地について、その性質上国境を簡単に超えてしまいます。このため、フランスとルクセンブルクによる電子書籍に対する軽減税率適用によって、他の加盟国と比較して優位的な地位となり、公平な競争を歪めることになると欧州委員会は考えています。
この第二段階ではこれらフランス・ルクセンブルク二カ国に対して、論理的なオプションを提示し、軽減税率の適用を撤回するように求めています。もしこれら二カ国が1ヶ月以内に当該規定を撤回せず、これら電子書籍への標準税率使用を依然として実施しない場合、当該事案は欧州司法裁判所に持ち込まれまれることとなります。
また欧州委員会では電子書籍と通常の書籍に対する異なる適用方法があることについても問題視しています。新しい時代の付加価値税の戦略を考えるべく、欧州委員会は加盟国に対して議論を促し、2013年末までに本件に関する提案を求めています。