チェコのVAT制度

チェコのVAT(付加価値税)は「Daň z přidané hodnoty (DPH)」と呼ばれ、標準税率は21%です。軽減税率は15%と10%で、特定の商品やサービスに適用されます。VATは、チェコ国内およびEU内での物品やサービスの提供、輸入が課税対象です。申告は通常月次で行われますが、条件によっては四半期ごとの申告も可能です。イントラスタットやESL、EPLの報告も、一定のしきい値を超える場合に義務付けられています。

名称と税率

チェコの付加価値税は「Daň z přidané hodnoty (DPH)」と呼ばれます。適用される税率は以下の通りです:

  • 標準税率(21%):ほとんどの物品やサービスに適用されます。例えば、衣料品、家電製品、ほとんどの一般的なサービスがこの税率の対象です。
  • 軽減税率(15%):食品、住宅の一部、医薬品、公共交通機関、ホテル宿泊費などに適用されます。
  • 軽減税率(10%):書籍、新聞、特定の医薬品、音楽出版物、児童用品(例えば、チャイルドシート)などに適用されます。

課税対象活動

チェコ国内およびEU内での以下の活動がDPHの課税対象となります:

  • チェコ国内での物品およびサービスの提供
  • チェコへの物品の輸入
  • EU加盟国内での物品取引およびサービス提供

申告回数と申告期限

DPH申告は通常、月次で行われますが、年間売上が一定額を下回る場合、四半期ごとの申告が許可されることがあります。申告期限は申告期間終了後25日以内で、例えば1月分の申告は2月25日までに行う必要があります。

イントラスタット報告

イントラスタット報告は、EU内での物品の移動に関する統計情報を提供するために使用され、チェコでは年間の輸出が12,000,000チェココルナ(CZK)、または輸入が12,000,000 CZKを超える場合に報告が義務付けられています。

ESL(EC Sales List)およびEPL(EC Purchase List)

ESLは、EU加盟国に物品を販売したりサービスを提供した場合に提出が義務付けられています。EPLは、EU加盟国から物品やサービスを購入した場合に提出が必要です。これらのリストは通常、月次または四半期ごとに提出されます。

しきい値

  • イントラスタット報告:輸出入のしきい値は12,000,000 CZKです。
  • ESLおよびEPL:EU内での取引があるすべての事業者に提出義務があります。

注意事項

非居住者に対する税務要件は異なる場合があるため、詳細な助言が必要な場合は、オプティ株式会社または該当国の信頼出来る国際税務のアドバイザーにご相談ください。