ドイツのVAT(付加価値税)は「Mehrwertsteuer (MwSt)」として知られ、標準税率は19%です。軽減税率は7%で、特定の食品、医薬品、書籍、新聞などに適用されます。さらに、0%税率は特定の輸出取引や国際運輸に対して適用されます。VATは、ドイツ国内およびEU内での物品やサービスの提供、輸入が課税対象です。通常、月次申告が求められますが、売上規模に応じて四半期毎の申告も認められます。イントラスタットやESL、EPLの報告も一定の条件下で必要です。
名称と税率
ドイツの付加価値税は「Mehrwertsteuer (MwSt)」として知られています。適用される税率は以下の通りです:
- 標準税率(19%):ほとんどの物品やサービスに適用されます。たとえば、電化製品、衣料品、家具、一般的なサービスがこの税率の対象です。
- 軽減税率(7%):特定の生活必需品に適用されます。これには、食品(アルコールを除く)、書籍、新聞、公共交通機関、医薬品、芸術作品の入場料などが含まれます。
- 0%税率:EU以外の国への輸出や国際航空・海上輸送に適用されます。
課税対象活動
ドイツ国内およびEU内の以下の活動に対してVATが課税されます:
- ドイツ国内での物品およびサービスの提供
- ドイツへの物品の輸入
- EU加盟国内での物品取引およびサービス提供
申告回数と申告期限
VAT申告は通常、月次で行いますが、年間売上が100,000ユーロ未満の場合、四半期毎の申告が許可されています。申告期限は申告期間終了後10日以内で、例えば1月分の申告は2月10日までに提出する必要があります。特定の条件を満たす場合、申告期限の延長を申請することも可能です。
イントラスタット報告
イントラスタット報告は、EU内での物品移動を監視する目的で行われます。ドイツでは、年間の輸出が800,000ユーロ、または輸入が500,000ユーロを超える場合に報告が義務付けられています。
ESL(EC Sales List)およびEPL(EC Purchase List)
ESLは、EU加盟国への物品販売やサービス提供に対して提出が必要です。EPLは、EU加盟国内からの物品やサービス購入に対して提出します。これらのリストは通常、月次で提出される義務があります。
しきい値
- イントラスタット報告:輸出で800,000ユーロ、輸入で500,000ユーロのしきい値があります。
- ESLおよびEPL:EU内での取引があるすべての事業者に提出義務があります。
注意事項
非居住者に対する税務要件は異なる場合があるため、詳細な助言が必要な場合は、オプティ株式会社または該当国の信頼出来る国際税務のアドバイザーにご相談ください。