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  2. GPSR(認定代理人)/EPR(拡大生産者責任)

イギリスにおけるGPSR(一般製品安全規則)とEUとの違い:規制内容と具体的な取り組み

イギリス(UK)はEU離脱後も製品安全規制を維持し、**独自の一般製品安全規則(General Product Safety Regulation, GPSR)**を適用しています。イギリスのGPSRはEUの規則と多くの共通点を持つものの、いくつかの重要な相違点があり、EUとUKの両市場で事業を展開する販売者にとっては注意が必要です。本記事では、イギリスのGPSRの概要、具体的な取り組み、そしてEUとの主要な違いについて詳しく解説します。

1、イギリスにおけるGPSRの概要

イギリスにおけるGPSRは、EUの**General Product Safety Directive(GPSD)**に基づいた法律であり、イギリス国内で流通する消費者向け製品の安全基準を定めています。GPSRの目的は、消費者の健康と安全を保護することであり、以下の原則に基づいています。

  • 安全な製品の供給義務:メーカーや販売者は、消費者に危害を及ぼさない安全な製品を市場に供給する義務がある。
  • トレーサビリティの確保:製品の供給経路を明確にし、安全性に問題が生じた場合に速やかに対応できる体制を整える。
  • 市場監視の強化:イギリスの監督機関(Office for Product Safety and Standards, OPSS)による市場監視を強化し、製品の安全基準を徹底。

イギリス版GPSRの適用対象は、新品・中古品・リファービッシュ品(再生品)を含むすべての消費者向け製品ですが、医薬品や食品など特定の製品は別の規制の対象となります。

2、イギリスにおけるGPSRの具体的な取り組み

イギリスでは、GPSRを遵守するために事業者が取るべき具体的な取り組みがいくつかあります。

技術文書の保持と提供

イギリスのGPSRでは、製品の安全性を証明するために**技術文書(Technical Documentation)**の管理が求められます。これには、以下の情報が含まれます。

  • 製品の設計・仕様書
  • リスク評価レポート
  • 試験結果と適合証明(Declaration of Conformity, DoC)
  • 取扱説明書や警告ラベル

市場監視当局(OPSS)からの要求があった場合、速やかに技術文書を提出できる体制が必要です。

販売者と輸入者の責任

EUと同様、イギリス市場においても、販売者や輸入者は製品の安全性に関して法的責任を負います。特に、EU域外(イギリスにとってはEUも含む)のメーカーが製品を供給する場合、イギリス国内に責任を持つ事業者(Responsible Person, RP)の指定が必要です。

責任者は以下の義務を負います。

  • 製品の安全基準を満たしていることを確認
  • 製品に適切なラベリングを行う
  • 市場監視当局(OPSS)との連携を担当

市場監視と製品リコール

イギリスでは、製品の安全性を確保するために**市場監視機関(OPSS)**が積極的に監視を行います。GPSRに準拠していない製品が発見された場合、強制的な是正措置やリコールが求められることがあります

製品リコールを行う場合、販売者は以下の対応をしなければなりません。

  • 消費者への通知(メールやウェブサイト、店頭告知など)
  • 製品の回収および交換対応
  • 改善措置の実施

リコールが適切に行われなかった場合、罰則や罰金が科される可能性もあります。

3、イギリスGPSRとEU GPSRの違い

EUとイギリスのGPSRには多くの共通点があるものの、以下のような重要な違いが存在します。

規制の適用範囲

  • EU GPSREU域内で販売されるすべての消費者向け製品に適用。
  • イギリスGPSR:イギリス市場向けの製品のみを対象とする。

EUのGPSRが適用される製品は、イギリスの市場では適用外となる可能性があるため、イギリス市場向けのコンプライアンス対応が別途必要です。

責任者(認定代理人 / Responsible Person)の要件

  • EU GPSR:EU域外の販売者は、**EU内に認定代理人(Authorized Representative, AR)**を指定する必要がある。
  • イギリスGPSR:イギリス市場向けの販売者は、**イギリス国内に責任者(Responsible Person, RP)**を設置する必要がある。

 

EU市場とイギリス市場の両方で販売する事業者は、ARとRPの両方を指定しなければならない点に注意が必要です。

市場監視機関の違い

  • EU GPSR:各加盟国の市場監視当局(Market Surveillance Authorities, MSA)が監視。
  • イギリスGPSR:**OPSS(Office for Product Safety and Standards)**が監視を担当。

EUとイギリスでは監督機関が異なるため、それぞれの規制対応が必要になります。

CEマーキングとUKCAマーキング

  • EU GPSR:製品の適合証明としてCEマークが必要。
  • イギリスGPSRUKCA(UK Conformity Assessed)マークが必要。

イギリス市場向けに販売する場合は、CEマークだけではなく、UKCAマークを取得する必要がある点に注意が必要です。

まとめ

イギリスにおけるGPSRは、EUのGPSRと多くの共通点を持ちながらも、適用範囲や責任者の要件、市場監視体制などにおいて重要な違いが存在します。特に、EU市場向けには認定代理人(AR)、イギリス市場向けには責任者(RP)を指定する必要がある点が、事業者にとって大きな負担となる可能性があります。

また、EUではCEマーク、イギリスではUKCAマークが必要であるため、両市場向けの製品を販売する場合、ラベリングや適合証明の管理が複雑になることが考えられます。

イギリス市場でのビジネスを成功させるためには、GPSRに準拠した技術文書の整備、責任者の指定、市場監視対応の強化を徹底することが不可欠です。イギリス市場への進出や継続的な販売を考えている事業者は、GPSRに対応した体制を早急に整備することが求められます

当社(オプティ株式会社)では、GPSR認定代理人サービスも提供しておりますので、是非お問い合わせください

注記: このコラムは情報提供を目的としたものであり、法的助言を提供するものではありません。EPRまたはGPSRへの準拠については、専門家にご相談ください。