欧州での国際会議開催やトレードショウを開催する場合、VAT税制を上手く利用することにより貴社のコストを大幅に削減できる可能性があります。
2009年までは日本の会社Aがフランスで開催される見本市に出展して、ブースの装飾を現地装飾業者に依頼した場合、当該サービスについては「不動産関連サービス」であるということで、VATの課税地は不動産が位置する場所(国)、つまりフランスであるとなっていました。そのため、現地業者からはフランスのVATであるTVA19.6%を課税された請求書を日本の会社Aに請求してきていました。
2011年からはこのような国際会議やトレードショウ、展示会等に関連するサービスは「文化・芸術・教育イベントに関するサービス」という分類に入り、その課税地はB2Bの一般原則である「顧客所在地」である日本になりました。つまり、2011年からはフランスの現地装飾業者からの出展費用や装飾費用等の請求書にはフランスのVATが課税されていない請求書が送られてくることになります。
上記は2010年から施行されている役務提供に関する付加価値税法上の課税地の変更の一例ですが、このように様々なケースを知ることにより、無駄なコストを削除することが出来ます。とはいえ、契約の内容や費用の内容や国によりその適用方法が異なりますので、貴社が展示会等にに出展される際には是非事前にご相談くださいませ。