欧州のある国の事業者Aに何らかの業務(役務)を委託される場合、2009年12月31日までは事業者Aの国のVATが課税されていました。これが、2010年1月1日からは当該VATは課税されないこととなりました。これは2010年1月1日に改正されたVAT制度である、いわゆる「VATパッケージ」の主要変更点の一つである「事業者間における役務の提供の課税地の変更」のためです。
尚、「対最終消費者に対する役務の提供の課税地」は、2010年1月1日以降も、今まで通り「Aの国のVAT」が掛ることになります。
このため欧州の事業者であるAは、購入者である貴社が、日本での納税事業者なのか、それとも日本での最終消費者なのか、また日本の納税事業者であっても欧州のVAT番号を取得しているのかどうかといったことを確認したがります。
このため、日本の事業者である貴社に対してもVAT番号の有無について確認してくるようになったということです。
貴社においては、当該欧州事業者Aに対しては、VAT番号を保有している場合VAT番号を知らせる必要があります。また、VAT番号を保有していない場合、新たにVAT番号を取得するか、あるいはVAT番号を保有していない旨、当該事業者Aに連絡する必要があります。
VAT番号取得にはメリットとデメリットがあり、また取得する国によって課税対応も異なります。