By オプティ株式会社 on 12/06/25 16:29
先日のコラムで、2010年1月に導入された大幅なVAT規定の改正により、事業者間における役務の提供の課税地が変更になったとお伝えしました。
これにより、今までVATの還付で稼いでいた多くのVAT還付会社では「飯の種」が無くなりました。その理由について、ご説明致します。
2009年12月31日までは、事業者間における役務の提供の際の課税地が、役務の提供地でした。これが、2010年1月1日からは、役務の受益者の地となりました。
今までは、欧州のサプライヤーに何らかのサービスを頼んで(業務委託して)、その費用を日本の会社が支払う場合、欧州のVATが課税された金額を支払っていました。
この課税されたVATの金額は膨大で、企業はこれを還付するためにVAT還付業者に業務を委託していました。
そして、このようなVAT課税は同一企業グループ間の業務委託でも同様に課税されていました。通常このような経費はIC(Intercompany)インボイスと呼ばれておりますが、これらの経費には膨大なVATが課税されていました。特に、欧州を本社とする外資系企業などでは多くのVATをグループ会社に課税し、それらの課税されたVATを還付業者により還付してもらっていました。
ところが、2010年1月1日からのVAT規定の改正により、事業者間における役務の提供の課税地が、役務の受益者の地となりました。日本の企業は、課税地が欧州ではなくなったので、欧州の企業に対して欧州VATを支払わなくて良くなりました。
よって日本の会社においても、上記のような取引の際に、VATが課税されていたらその妥当性を判断する必要があります。上記の例では、状況を単純化して説明していますが、実際上は契約書や請求書を詳細に確認し、VAT指令の条文に沿って、VAT課税の妥当性を確認する必要があります。お困りの際は是非ご相談ください。
ところで、2010年までによく言われていたこととして、「全世界で年間4兆円ものVATが還付されていない」と言われていました。欧州の企業は当然のように還付を行うので、この4兆円という数字は多分に欧州以外の地域がその金額の大部分と推測出来ます。これだけの金額が毎年還付されていなかったということですから、宝くじの払い戻し同様、「知らぬは損」と言えるのでしょう。