By オプティ株式会社 on 12/06/25 16:07
2010-11-15
欧州の事業者は受領した請求書(インボイス)をもとにして、他の事業者に支払った付加価値税(インプットVAT、仮払VAT)を税務署から還付してもらっ ています。あるいは当該事業者が別の他の事業者から受け取った付加価値税(アウトプットVAT、仮受VAT)と相殺して、VATを納付しています。このた め、インボイスの要件は非常に重要となっております。
基本的な事項として、下記のような事項をインボイスに含む必要があります。
- 請求書発行事業者の正確な名称、住所、VAT番号(あるいは納税者番号など)
- 請求書受領事業者の正確な名称、住所、VAT番号(あるいは納税者番号など)
- 販売する物品や役務の名称、内容、数量、単価、合計金額
- 適用税率、課税標準、税込総額
- 請求書の発行日付
- リバースチャージや域内供給の場合等、根拠条文
また、国によっては、規定の通貨での申告を求めるためインボイスにも特定通貨の記載を求めたり、あるいは決められた為替レートの適用が求められたり します(当該通貨と実際のビジネス上の建値が異なる場合を想定しているため)。この場合、通常は該当国の中央銀行のウェブサイト上に記載されている為替 レートを用いたりするのですが、これについても課税日時の何日前など細かい規定があるため、それぞれの国のインボイス形式に精通している必要性がありま す。
弊社では欧州の多くの会計事務所と提携を結び、現地のインボイス形式に則ったインボイス形式をコンサルティング致します。
複雑なインボイス形式にお悩みの場合、是非ご連絡くださいませ。
尚、欧州では通常、月次・四半期毎の申告があります。この際にオリジナルの請求書を提出しているわけではありません。とはいえ、実際の税務調査の際にはオリジナルのインボイスが必要となるので、きちっと保管しておく必要があります。