欧州への出張経費や役務の提供等に課税されているVAT(付加価値税)は適切な方法で還付を行うことにより全額を取り戻すことが可能です。当社ではVAT還付をお客様の代わりに代行致します。
VAT還付に対応できる経費は出張旅費(T&E経費)以外にも様々な経費がその対象となります。例えば、業務委託費や駐在員経費、展示会出展費用、輸入費用等、様々な費用が対象となります。当社ではVAT還付対象となる様々な経費を発掘します。
VAT還付は申請期限前に還付申請を行うことにより、確実にコスト削減できる手法です。加えて、当社では還付金額に対する成功報酬制で対応しているため、無駄な初期コストが発生しません。
また、事前の還付額無料分析によって、還付額を事前に知ることが可能です。このため、効率の良いVAT還付を実施することが出来ます。
当社ではVAT還付対象となるインボイスの抽出(監査作業)を、当社が対応する場合と、お客様が対応する場合とで異なる料金設定がございます。
もしお客様が書類集中をご対応いただく場合、より低額の報酬にてご提供できます。
詳しくはお問い合わせください。
付加価値税(VAT: Value Added Tax)とは物品・役務の売上に対して課される間接税のうち、 製造・流通のすべての段階における各事業者の付加価値に対して課される税金です。日本でいう消費税となります。
この付加価値税は、日本企業のように欧州連合加盟国ではない国の事業者が欧州連合加盟国に課税事業者登録を行った事業所などを有していない場合に、また付加価値税を事業目的のために支払った場合において、 支払済みの付加価値税の還付申請を行う権利があります。もし貴社が海外での付加価値税が発生しているにも関わらず、還付申請をしていない場合、貴社の逸失利益を挽回することができます。
VAT還付申請とは、外国の課税事業者に対して特定の加盟国で支払った前段階税の還付を認める手続きです。加盟国によっては日本企業への還付を認めていない場合もあります。還付対象国毎に還付対象となりえる品目の確認や、インボイス要件の確認、還付申請の方法の違いなど、様々な点を考慮する必要があります。
オプティでは、貴社が海外において発生させた様々な経費に課せられている付加価値税について、最適なVAT還付申請の実行を行います。
欧州への出張経費や現地での駐在員事務所などに掛かるVATは、たとえ欧州域外の企業であっても支払う必要があります。日本企業が行う還付申請は、欧州連合域外の課税事業者のための還付手続きが規定されているEU第13号指令に基づいて行われます。
VAT還付は、日本の消費税の仕入税額控除と同様の仕組みとなります。
VAT還付の申請のためには下記の要件を満たす必要があります。
①日本との間で互恵関係がある国であること
②還付申請者は欧州域外の企業であること
③支払った経費は、会社が事業目的で支払った経費であること
④VATが課税されていること
⑤還付対象品目であること
⑥申請期間内の申請であること
上記以外にも様々な条件がございます。
上記は、2010年1月からのVAT法改正により還付対象外となったものもございます。また、本来であればVATが課税されるべきでない品目についても、課税されている場合があります。これらの品目が還付対象であるか、あるいはそもそも不課税であるのかという判断については、実際の契約書やインボイス(請求書)を確認する必要があります。
VATの還付申請の際には下記の申請期限を遵守する必要があります。
尚、オランダは過去5年間の遡及が可能となります。
尚、還付申請期限より1ヵ月前が当社のデッドラインとなります。 還付申請のデッドライン付近では多数の還付申請が発生するため、VAT還付申請をお考えのあらかじめ時間の余裕を持ってお問い合わせください。
一般的なVAT還付業者では、事前のVAT還付額の提出は行いません。
当社では、当社の有する税務分析エンジンにより、事前にVAT還付額を算出致します。
還付実行前にどの程度の金額が還付できるかわかるため、ROIを意識したVAT還付を実行することが出来ます。
VAT還付申請の際には、必要な書類のテンプレートは国毎に細かく異なっておりますので注意が必要です。
当社では、欧州地域への旅行経費に関するVAT還付だけでなく、世界各地の税法をモニタリングし、世界各地での税の最適化も目指します。
この結果、貴社の生産性向上にも役立てることが可能です。
税務コスト改善による生産性向上にご興味がございましたら是非当社コンサルティングサービスをご利用くださいませ。
「VAT還付」による貴社のメリットは「無駄な税務コストの削減」と「経費の可視化・管理強化」です。
欧州の企業から課税された付加価値税コストを様々な手法によりコスト削減することにより、貴社の確実なキャッシュフローに貢献することが可能です。
法人税などの直接税と異なり、付加価値税は売上に対して課税される税金です。そしてその料率は売上の15-25%にも上ります。これだけのコストを合法且つ確実に削減出来るのであれば取り組まない手は無いのではないでしょうか。
また、旅行経費(T&E:Travel Expense)やその他の経費について、金額や品目、還付実績など、当社開発システムにて直感的に理解しやすい画面にて管理することが出来ます。このことにより、付加価値税の還付によるコスト削減以外にも、業務効率化によるコスト削減を見込むことが出来ます。
弊社でも、年間数億円規模のコスト削減をコンサルティングプロジェクトとして支援させて頂いたことがあります。もし貴社におかれましても巨額なコストを現地での税務コストとしてお支払いしている場合、一度ご相談頂けたら幸いです。貴社のビジネスを確認させて頂いた上で、貴社向けに御提案させて頂きます。
詳しくはお問い合わせください。
貴社が何らかの経済活動を現地にて行っている場合、あるいは行っていると考えられる場合には、非居住者に対するVAT還付を行うことは出来ない可能性がございます。
当社のVAT還付についてはこちらのツリーもご参考にしてください。
名称 :VAT
標準税率 :20%(2011年1月より)
軽減税率 :5%
超軽減税率 :0%(書籍や雑誌等)
還付対象品目:企業間取引、駐在員事務所経費、食事代、ホテル代
日本企業に対する非居住者付加価値税還付 :可能
英国の標準的な付加価値税還付期間 :6〜8ヶ月
名称 :TVA, BTW
標準税率 :20% (2014年1月より)
軽減税率 :10% (2014年1月より、コンビニでの食べ物、レストランでの食事等)
軽減税率 :5%(2014年1月より、水等)
超軽減税率 :2.10%(新聞や薬等)
還付対象品目:企業間取引、駐在員事務所経費、食事代
日本企業に対する非居住者付加価値税還付 :可能
標準的な付加価値税還付期間 :2ヶ月〜4ヶ月
名称 :MWST, UST
標準税率 :19%
軽減税率 :7%
還付対象品目:企業間取引、駐在員事務所経費、食事代、ホテル代
日本企業に対する非居住者付加価値税還付 :可能
標準的な付加価値税還付期間 :3-12ヶ月
当社では世界最大の経費精算システム”Concur”を提供する株式会社コンカーと業務提携、Concur ExpenseやConcur Invoice, Concur Travelとシステムにて自動連携するサービスを展開しております。この機能によりVAT還付額の自動算出やデータからのVAT還付が可能となります。
詳しくはお問い合わせください。
コンカーがインボイス管理に特化したクラウド型(SaaS型)請求書管理システム『Concur Invoice』を日本市場に投入、パートナー企業としてタックスバック日本代表淵上がセミナーに登壇しました。
当社ではEU域内にて保守用の機械設備を定期的に輸入を行っており、その際の巨額な輸入VATの支払いに悩んでいました。オプティではこれらの輸入VATの削減を行って頂いたのみならず、輸入地を変更することにより恒常的にVAT還付ができるスキームも教えて頂きました。このことにより毎年数千万の輸入VATを削減することができました。
(クライアントC社様:大手プラント業)
当社ではポーランドとウクライナと旧東欧圏の企業からのVATが発生しており、これを削減したいと考えていました。ネットで調べると、通常の還付では対応できない国であるためその方法を探していました。また、これらのVATは数年前のVATであり、そもそも還付できるのかが心配でした。
その点、オプティのVAT還付コンサルティングでは、疑問点を洗い出して頂き、不明な点をきちんと説明してから還付に臨んで頂きました。実際に還付がなされて非常に安堵しています。この結果を受けて、今後は旅行経費に掛かるVATについてもお願いすることになりました。
(クライアントB社様:製造業)
当社が貴社に依頼したVAT還付は1億円もの巨額のVAT経費であったため、非常に難易度が高いと思われるVAT還付でした。
貴社については、ジェトロ(日本貿易振興機構)などの官公庁での税務記事を執筆していることから、この分野での知見は豊富にあると思い、ご連絡させて頂きました。実際にはやはり難易度が高い還付だけあって、現地税務当局と何度も交渉していただきましたが、実際に還付が実現されて非常に満足しています。
濱田様古河電気工業株式会社
インタビュー記事はこちら
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