欧州のAmazonマーケットプレイスで物品を販売する場合、原則、現地の税番号であるVAT番号を取得し、AmazonセラーセントラルにVAT番号を入力する必要があります。これまではAmazonのFBAを利用する場合に必要でしたが、法改正により今後は直送でお客様に輸送する場合もVAT番号が必要になります。
越境EC販売は急成長の分野で今後も成長が見込めます。一方、現地制度の理解や実際の対応は困難で、専門家でなければ判断に膨大な時間が掛かります。このため、仕入れやページ作成、配送といった主業務に取りかかれず、国別・対象別と税率を変更するなど、日本よりも複雑な税制を理解することに無駄な時間が掛かります。
オプティでは、各国の販売事業者様のVAT番号の取得(VAT登録)、定期的に行うVAT申告、EORI番号の取得を、簡単手間なくスピーディーに行います。また、米国Amazon販売でFBA販売を行う際に必須である売上税登録や売上税申告も対応します。
販売事業者様の事業強力にサポートします。
VAT登録及び申告に必要な情報や書類は国や販売事業主様の商流により異なります。当社では国や商流が異なる様々な販売事業主様のケースに対応しており、販売事業主様にとって簡単で手間が掛からないようワークフローを整えております。それにより販売事業主様はVATに悩むことなく販売事業に専念することができます。
当社では、世界各国の税務当局や提携ファームと密にコミュニケーションしているため、スピーディーに販売事業主様の登録や申告の手続きを進めることが可能です。また、これまでに多くのケースを扱ってきた経験があるため、販売事業主様が抱える様々な質問にもスピーディーに回答することができます。
当社は日本で唯一のVATの専業ファームとして10年超の実績があります。Amazonがグローバルセリングを開始した当初から販売事業主様を支援しており、また、様々なケースに対応してきました。当社は海外税務のベストパートナーとして販売事業主様を支援させていただきます。
欧州Amazon販売を行う際は、当初はamazon.ukから攻めますが、その後はamazon.frやamazon.deに進出される企業/個人の方が多いです。また、Pan-EUプログラムをはじめ、複数のAmazonを同時に開設し、同時に複数のAmazonで販売を行う企業/個人の方も増えております。当社ではEU、英国、米国、豪州等、複数国にて税登録や税申告、アドバイスを行っているので、ワンストップで対応できます。
税務登録、税務申告、関連法案では、専門用語が使用され、英語に精通している方でも分かりにくい場合があります。当社では、必要書類や関連する法案についての情報を含め、販売事業者様との全てのコミュニケーションは日本にいる専門家が日本語で行いますので、分かりにくい税務にも安心して対応できます。
欧州での物品販売の際、価格と税、しきい値、そして利益を考えておかなければなりません。特に、越境EC販売については、日本からの直接販売の他、現地倉庫を利用する場合、複数の現地倉庫を利用する場合、物流業者による輸出対応等様々なケースがあるからです。当社では、クライアントの海外販促をサポートさせて頂くべく、価格戦略につきましてもサポートさせて頂いております。
当社では欧州のAmazonマーケットプレイスに最適化したVAT登録サービス、VAT申告サービスをご提供しております。また、EORI登録、輸入VAT控除、税務アドバイザリー等、各種サービスも提供しております。ぜひお問い合わせください。
イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、チェコ、ポーランド等、欧州各国のVAT番号や、米国の売上税番号等、現地の税番号の取得を当社の経験豊かな専門家がお客様に代わって取得します。専門スタッフによる電話サポートのプランの他、Webシステムを使用した効率重視のプランもございます。
当社では、VAT登録国にて定期的に実施しなければならないVAT申告サービスを提供しております。VAT申告スケジュールの通知、納税額の算出、申告書ドラフトの作成、VAT申告を効率的に対応致します。現地納税代理人はもちろん、輸入VATの控除にも対応しております。
当社のVAT登録、VAT申告、Sales Tax等のサービス提供国は下記の通りです。
下記以外の国の登録及び申告も行っております。ぜひお問い合わせください。
当社のVAT登録・申告サービスをご利用いただいているお客様の声をご紹介します。
Q. どういった経緯で当社を選んで頂いたのでしょうか。
実は、海外展開の当初はVAT登録と申告は海外系の別の会社に依頼していました。しかし、質問に答えてくれなかったり、しばらく返信がないなど、対応スピードに非常に問題がありました。欧州は重要な市場と考えているため、このままでは販売に支障をきたすという判断のもと、何社かに問い合わせをしてOPTIに移管を決めました。
これまで、OPTIの対応のスピード感には非常に助かっています。特にVAT登録に必要な書類は各国で異なっていて大変でしたが、丁寧にサポートして頂き、ありがとうございます。アポスティーユなど聞き慣れない書類もありましたよね(笑)
Q. どういった経緯で当社を選んで頂いたのでしょうか。
大手コンサル会社や、地場の専業業者と比較をしたのですが、決め手は日本においてVATに特化している先がOPTIより他になかったこと、即ちOPTIの専門性が非常に高かったことです。値段だけを見れば現地企業の方が安かったのは事実ですが、コミュニケーションの質&スピードの問題、及び世界複数国で展開する際に現地企業との取引では管理が難しいという点がネックでした。一方、大手コンサル会社は値段が高い上に、専門性という点で疑問が残りました。
その点、OPTIには契約前から何度もZoomにて各国の実務や制度についての説明をしてもらった上に、現地主導ではなく本社主導で税務面を行う際のメリットとデメリットを比較した資料を作成して頂き、社内の他部署の説得まで手伝って貰えたのは非常に助かりました。また、税の支払いに際しても立替をしてもらえるサービスがあるなど柔軟で、専業ならではの信頼があったため、欧州と米国での税務登録と申告をOPTIにお願いすることにしました。
Q. どういった経緯で当社を選んで頂いたのでしょうか。
基本的には全てを自身で行っていますので、欧州の複雑なVATのことは全く分かりませんでした。そこで、懇意にしている物流企業に相談した所、OPTIを紹介されたので、即決しました。
私は物販の専門家なので、税務面のことはその道の専門家に任せることで、自分の時間を物販や越境ECスクールの受講者さんに使いたいと思っていました。ですので、欧州のVATに精通しているOPTIを紹介されて、助かりました。
Q. どういった経緯で当社を選んで頂いたのでしょうか。
VATの登録が必要ということがわかったあと、まずは自分で出来ないかと色々と探したのですが、越境ECの黎明期だったからか、情報そのものが非常に少なくて困っていました。
そんな中、専業であるOPTIを偶然みつけることが出来たので、税金面は毎年ルールが変わったりして難しいですし、自分で対応ができる時間は限られているので、税務面は専門家にお願いしようと思いました。
その後、イギリスでのVAT登録・申告でお世話になっている中、ドイツでもVAT番号を取ることになった際にも、スムーズに対応して頂きました。
税務面は難しく、自分で調べたくても調べようがないことも多かったり、逆に調べられることは自分で対応してしまったりするので、そこを手伝ってもらえると嬉しいです。
VATはValue Added Tax(付加価値税)という海外の税金です。
日本の消費税と同様の間接税です。
VAT(イギリス)、TVA(フランス)、IVA(イタリア)等、
現地では様々な呼び方があり、料率は20-27%程です。
アメリカでは売上税、中国では増値税、オーストラリアではGSTも
同様の間接税です。
VATやTVA、IVA等、各国毎に様々な呼び方があります。また、料率も日本の10%よりも遙かに高い料率です。
国名 |
税率 |
VAT名称 |
イギリス |
20% |
VAT |
ドイツ |
16%(通常19%) |
Ust (MwSt) |
フランス |
20% |
TVA |
イタリア |
22% |
IVA |
スペイン |
21% |
IVA |
<参考:EU以外> |
||
日本 |
10% |
消費税 |
米国 |
州により異なる |
Sales Tax |
オーストラリア |
10% |
GST |
中国 |
0-17% |
増値税 |
EUにおいてFBAを使った商品販売をすることは、現地で課税対象活動が行われたとみなされます。
現地で課税対象活動が行われる場合、販売事業者様は現地のお客様にVATを
「課税し徴税」、そしてドイツ税務当局に「VAT申告をして納税」しなければなりません。
VAT登録は、現地の税金の番号を取得することです。
VAT登録を行うことで、現地で課税・納税することができます。
ですので、現地で販売活動を開始する際には、原則VAT登録をすることになります。
法人も個人事業主も、VAT登録ができます。
VAT登録した後は、定期的に、税務申告(VAT申告)を行う義務があります。
VAT申告の頻度は、国により異なります。
たとえ売上高がゼロでも、VAT申告は行う必要があります。
また、VAT申告を行わなくなったら、VAT番号を抹消する必要があります。
申告回数は国によって異なります。
国名 |
税率 |
VAT名称 |
申告頻度 |
申告期限 |
イギリス |
20% |
VAT |
年間4回 |
申告期限の翌月末まで |
ドイツ |
16% |
Ust (MwSt) |
年間13回 |
申告期限の翌月10日まで |
フランス |
20% |
TVA |
年間12回 |
申告期限の翌月19日まで |
イタリア |
22% |
IVA |
年間4回 年間12回 |
申告期限の翌翌月末まで 申告期限の翌月16日まで |
スペイン |
21% |
IVA |
年間4回(前年度€6M以下の売上の場合) |
申告期限の翌月20日まで 申告期限の翌月20日まで |
ドイツでの遠隔地販売のしきい値は€100,000ですが、これが適用されるのは①現地企業、②他国で既にVAT登録済の非居住企業、のどちらかです。
ドイツ以外でVAT番号を保有していない販売事業者様は、しきい値が適用されません。この結果、€1でも売上が上がる前にVAT登録義務があります。
ただし、2021年7月にはこのしきい値も無くなり、新税制になります。
(詳細は直接OPTIにお問い合わせ願います。)
消費者通信販売の特例(Distance Selling)のしきい値一覧です。
FBA倉庫を利用する場合、まずはFBA倉庫のある国でのVAT登録が必須です。
尚、しきい値(EU)は2021年7月1日をもって撤廃されます。
詳しくは直接当社にお問い合わせください。
閾値 |
国名 |
35,000€ |
多くの国 |
70,000£ |
イギリス |
100,000€ |
ドイツ、オランダ、ルクセンブルグ |
320,000SEK |
スウェーデン |
280,000DKK |
デンマーク |
160,000PLN |
ポーランド |
EORI番号とは、EUから物を「輸出」する場合、またはEUで物を「輸入」する際に必要な番号です。一度取得すれば「EU域内で繰り返し使用可能」です。
但し、英国はEUから脱退したため、改めて英国でEORI番号を取得する必要があります。
このため、答えはYesです。今後英国FBAを使う場合には、現在ドイツEORI番号を持っていても、英国EORI番号を取得する必要があります。
販売事業者様がUKのFBAを利用する場合も直送する場合も、一定の条件を満たす取引は、Amazonがお客様から徴税と納税を行うことになりました。
誰がどのように徴税や納税が行うかは、お客様ごとではなく、取引ごとに判定されます。
いずれにしても、UKの販売事業者様はVAT申告が必要になります。詳しくはお尋ねください。
オプティ株式会社は、日本の企業様が海外に事業を展開するのに際して、発生する現地の税務に関する業務のアウトソース受託を10年以上、行ってまいりました。ご面倒な税務に関することは、ぜひ我々のチームにお任せください。
会社名 : オプティ株式会社
住所 : 千代田区内神田1-2-2 小川ビル4階
経営陣 : 淵上 暁 (CEO)、山崎 卓馬 (COO兼CFO)、青木 優 (CIO)
資本金 : 9,990,000円
設立年月日: 2010年11月
従業員数 : 10名
業務内容 : VATの代行業務(登録、申告、還付)、売上税やGSTの代行業務(同左)、海外税務のアドバイザリー
当社はセールスチーム、VAT登録チーム、VAT申告チーム、コンサルティングチーム、R&Dチーム、マーケティングチーム、DXチーム、ファイナンスチームなど、様々なチームが一体となって販売事業主様をご支援させていただきます。また、当社では以下の3つのTを掲げてサポートしております。
1. Team Work を大切に仕事をしています
2. Trainingを重ねて税務の知識をつけるようにしています
3. Think locally, act globally、販売事業者様の海外展開を支えます
当社のVAT登録・申告サービスをご利用いただいているクライアント様をご紹介します。
オプティ株式会社
住所: 〒101-0047
東京都千代田区内神田1-2-2
小川ビル4階
電話: 050-1790-8995
(平日10:00-19:00)
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