VAT国別データベース
ブルガリア
ブルガリア (BG) | |
国名 | ブルガリア |
EUの所在国であるか | 所在国である |
標準税率 | 20% |
軽減税率 | 9% |
VATID番号のフォーマット |
設立された企業→BG 123456789 非設立企業→BG 1234567890 |
EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | BGN 50,000 |
非EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | BGN 50,000 |
遠隔地販売でのVAT登録基準 | BGN 70,000 |
VAT 申告期間 | 月次 |
年決算 | 無し |
イントラシュタット金額基準:商品の発着送 |
到着→BGN 260,000 出発→BGN 460,000 |
ECセールスリストの報告頻度 | 月次。 |
EC購入リスト | 無し |
その他レポートの必要性 | 無し |
非EU所在企業によるVAT還付可否 | 相恵協定が存在する非EU諸国の申請者にのみ許可されます。 |
VAT還付付加費目 | 一般的に、活動や娯楽活動を免除しようとする商品やサービスに課せられるVATは、再利用することはできません。 |
リバースチャージ | リバースチャージ制度は大部分の国境を超えたサービスに適用されます。 |
国内リバースチャージ | ブルガリアのVATに登録されているブルガリアの顧客に非設立事業者がサービスを提供している場合、その顧客はリバースチャージ制度の下、VATの会計処理を担当します。 |
非EU企業による税務代理人制度の必要可否 | ブルガリアとの相互扶助協定を締結していないEU以外の国に設立された企業は、ブルガリアでVATを登録する税務代理人を任命しなければならない。 |
実際の便益の規則 | ブルガリアでは、電気通信、ラジオ、テレビのサービスを除き、使用規則および娯楽規則は実施されていない。 |
VAT還付の有効期限 | 税務当局によるVAT還付の期間は5年間です。 |
VATの控除の期限は3年間です。 |
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