VAT国別データベース
ギリシャ
ギリシャ(EL) | |
国名 | ギリシャ |
EUの所在国であるか | 所在国である |
標準税率 | 24% |
軽減税率 | 6.5% / 13% |
VATID番号のフォーマット | EL 123456789 |
EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | 無し |
非EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | 無し |
遠隔地販売でのVAT登録基準 | EURO 35,000 |
VAT 申告期間 |
設立企業:月間(1,500,000ユーロ以上の売上高)、四半期(1,500,000ユーロ未満の売上高) 非設立事業:四半期 |
年決算 | 無し |
イントラシュタット金額基準:商品の発着送 |
到着→EURO 150,000 出発→EURO 90,000 |
ECセールスリストの報告頻度 | 月次 |
EC購入リスト | 有り |
その他レポートの必要性 | 無し |
非EU所在企業によるVAT還付可否 | 非EU企業は、ギリシャと非EU諸国との間に互恵協定が締結されている場合に限り、付加価値税を回収することができます。互恵合意はノルウェーとスイスだけが合意しました。 |
VAT還付付加費目 | ギリシャを含む大部分の国は、特定の条項に関して前段階税還付を制限します。これには、自動車、ホテル、宿泊施設、ビジネスエンターテイメントに関連する費用が含まれます。 |
リバースチャージ | リバースチャージの制度は大部分のクロスボーダーサービスに適用されます。 |
国内リバースチャージ | ギリシャの登録されたVAT登録顧客に提供されていないサービスおよび商品は、VATのリバースチャージおよび顧客口座の対象となります。 |
非EU企業による税務代理人制度の必要可否 | EU以外の国に設立された企業は、ギリシャのVATに登録する税務代理人を任命しなければなりません。 |
実際の便益の規則 | ギリシャでは、商品の宣伝や雇用などのサービスに、使用規則と享受規則が適用されます。 |
VAT還付の有効期限 | 税務当局によるVATの回収期間は5年間です。 |
VATの控除および還付期間は3年間です。 |
【関連ページ】