VAT国別データベース

VAT Database

VAT国別データベース

ギリシャ

ギリシャ(EL)  
国名 ギリシャ
EUの所在国であるか 所在国である
標準税率 24%
軽減税率 6.5% / 13%
VATID番号のフォーマット EL 123456789
EU所在企業における売上のVAT 登録基準 無し
非EU所在企業における売上のVAT 登録基準 無し
遠隔地販売でのVAT登録基準 EURO 35,000
VAT 申告期間

設立企業:月間(1,500,000ユーロ以上の売上高)、四半期(1,500,000ユーロ未満の売上高)

非設立事業:四半期

年決算 無し
イントラシュタット金額基準:商品の発着送

到着→EURO 150,000

出発→EURO 90,000

ECセールスリストの報告頻度 月次
EC購入リスト 有り
その他レポートの必要性 無し
非EU所在企業によるVAT還付可否 非EU企業は、ギリシャと非EU諸国との間に互恵協定が締結されている場合に限り、付加価値税を回収することができます。互恵合意はノルウェーとスイスだけが合意しました。
VAT還付付加費目 ギリシャを含む大部分の国は、特定の条項に関して前段階税還付を制限します。これには、自動車、ホテル、宿泊施設、ビジネスエンターテイメントに関連する費用が含まれます。
リバースチャージ リバースチャージの制度は大部分のクロスボーダーサービスに適用されます。
国内リバースチャージ ギリシャの登録されたVAT登録顧客に提供されていないサービスおよび商品は、VATのリバースチャージおよび顧客口座の対象となります。
非EU企業による税務代理人制度の必要可否 EU以外の国に設立された企業は、ギリシャのVATに登録する税務代理人を任命しなければなりません。
実際の便益の規則 ギリシャでは、商品の宣伝や雇用などのサービスに、使用規則と享受規則が適用されます。
VAT還付の有効期限 税務当局によるVATの回収期間は5年間です。
VATの控除および還付期間は3年間です。

 

【関連ページ】

1.EU付加価値税とは

2.課税対象取引

3.税率

4.前段階税額控除

5.納税義務者

6.インボイス制度

7.VATコンプライアンス

8.資産の譲渡

9.役務の提供

10.EU域内取得

11.輸入

12.VAT還付

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