VAT国別データベース
ラトビア
ラトビア (LV) | |
国名 | ラトビア |
EUの所在国であるか | 所在国である |
標準税率 | 21% |
軽減税率 | 12% |
VATID番号のフォーマット | LV 123456789 10 11 |
EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | EUR 50,000 |
非EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | 無し |
遠隔地販売でのVAT登録基準 | 35,000ユーロ |
VAT 申告期間 |
月次、もしくは四半期、半年次 |
年決算 | 無し |
イントラシュタット金額基準:商品の発着送 |
到着→EUR 180,000 出発→EUR 130,000 |
ECセールスリストの報告頻度 | 月次。 |
EC購入リスト | 無し |
その他レポートの必要性 | 無し |
非EU所在企業によるVAT還付可否 | 互恵主義に基づいて非EU諸国に認められる。現在、ラトヴィアはノルウェイとスイスとの互恵協定を結んでいる。 |
VAT還付付加費目 | ラトビアを含む大多数の国々は特定品目の控除を制限しています。 これらのコストには、車やビジネスエンターテイメント等が含まれます。 |
リバースチャージ | リバースチャージ制度は大部分の国境を超えたサービスに適用されます。 |
国内リバースチャージ | ラトビアに設立された課税対象者に非営利事業によって提供されるサービスは、リバースチャージ制度の対象となり、顧客はVATを勘定します。 |
非EU企業による税務代理人制度の必要可否 | オプションで設定します。EU以外の国に設立された企業は、ラトビアでVATに登録する税務代理人を任命することができます。 |
実際の便益の規則 | ラトビアでは、さまざまなサービスについて、使用規則と娯楽規則が実施されています。 |
VAT還付の有効期限 | VAT還付の期間は3年間です。 |
VATの控除の期限は3年間です。 |
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