VAT国別データベース
リトアニア
リトアニア(LT) | |
国名 | リトアニア |
EUの所在国であるか | 所在国である |
標準税率 | 21% |
軽減税率 | 5% / 9% |
VATID番号のフォーマット | LT 123456789 10 11 12 |
EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | EUR 45,000 |
非EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | 無し |
遠隔地販売でのVAT登録基準 | EUR 35,000 |
VAT 申告期間 | 月次、もしくは半年次 |
年決算 | 無し |
イントラシュタット金額基準:商品の発着送 |
出発→EUR 280,000 到着→EUR 200,000 |
ECセールスリストの報告頻度 | 毎月ごと |
EC購入リスト | 無し |
その他レポートの必要性 | 無し |
非EU所在企業によるVAT還付可否 |
互恵主義に基づいて非EU諸国に認められる。現在、リトアニアはアルメニア、カナダ、クロアチア、アイスランド、ノルウェー、スイス、トルコと互恵協定を締結しています。 |
VAT還付付加費目 |
リトアニアを含む大多数の国々は特定の品目の控除を制限しています。これらのコストには、車や従業員、ビジネスエンターテイメント等が含まれます。 |
リバースチャージ |
リバースチャージの制度は大部分の国境を超えたサービスに適用されます。 |
国内リバースチャージ | リトアニアに設立された顧客に提供されていないサービスは、リバースチャージ制度の対象となり、VATの顧客口座が課されます。 |
非EU企業による税務代理人制度の必要可否 | EU以外の国に設立された企業は、リトアニアでVATに登録する税務代理人を任命しなければなりません。 |
実際の便益の規則 | リトアニアでは、使用規則と娯楽規則が適用されます。 |
VAT還付の有効期限 |
VAT還付の期間は5年間です。 |
VATの控除の期限は5年間です。 |
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