VAT国別データベース

VAT Database

VAT国別データベース

ルクセンブルク

ルクセンブルク(LU)  
国名 ルクセンブルク
EUの所在国であるか 所在国である
標準税率 17%
軽減税率 3% / 8% / 14%
VATID番号のフォーマット LU 12345678
EU所在企業における売上のVAT 登録基準 EUR 10,000
非EU所在企業における売上のVAT 登録基準 無し
遠隔地販売でのVAT登録基準 EURO 100,000
VAT 申告期間

ターンオーバーにより、毎月、四半期、もしくは毎年

年決算 有り
イントラシュタット金額基準:商品の発着送

出発→EURO 150,000 

到着→ EURO 200,000

ECセールスリストの報告頻度

毎月ごと、もしくは四半期

EC購入リスト 無し
その他レポートの必要性 無し
非EU所在企業によるVAT還付可否 全ての非EU諸国に認められます。
VAT還付付加費目 一般に、VATは、課税可能な供給に関連する事業費で回収可能です。
リバースチャージ リバースチャージ制度は大部分のクロスボーダーサービスに適用されます。
国内リバースチャージ 延長されたリバースチャージ制度は、ルクセンブルクでの利用が制限されています
非EU企業による税務代理人制度の必要可否 不要です。EU外の国に設立された企業は、VAT負債を保証するために保証金を支払う必要があります。
実際の便益の規則 ルクセンブルグでは、電気通信や放送などのサービスのために、使用規則と享受規則が実施されています。
VAT還付の有効期限 VAT還付の期間は5年間です。
VATの控除期限は5年間です。

 

関連ページ】

1.EU付加価値税とは

2.課税対象取引

3.税率

4.前段階税額控除

5.納税義務者

6.インボイス制度

7.VATコンプライアンス

8.資産の譲渡

9.役務の提供

10.EU域内取得

11.輸入

12.VAT還付

新規CTA

最新の記事

新規CTA

オプティへのお問い合わせはこちら

お問い合わせ