VAT国別データベース
ポルトガル
ポルトガル (PT) | |
国名 | ポルトガル |
EUの所在国であるか | 所在国である |
標準税率 |
本土→23% アゾレス諸島→18% マデイラ→22% |
軽減税率 |
本土→13%と6% アゾレス諸島→9%と4% マデイラ→12%と5% |
VATID番号のフォーマット | PT 123456789 |
EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | 無し |
非EU所在企業における売上のVAT 登録基準 | 無し |
遠隔地販売でのVAT登録基準 | EURO 35,000 |
VAT 申告期間 | 月次か四半期次 |
年決算 | 有り |
イントラシュタット金額基準:商品の発着送 |
到着→EURO 250,000 出発→EURO 350,000 |
ECセールスリストの報告頻度 | 月次もしくは四半期次 |
EC購入リスト | 無し |
その他レポートの必要性 | ポルトガルの企業になされる€25,000を超えているすべての支出を記載している年次報告 |
非EU所在企業によるVAT還付可否 | 非EU企業は、ポルトガルとEU以外の国との間の協定が締結されている場合に限り、VATを回収することができます。 |
VAT還付付加費目 | ポルトガルを含むほとんどの国では、特定の項目に対する前段階税の回収が制限されます。これには、自動車、宿泊施設、食事、従業員およびビジネスの娯楽に関連する費用が含まれます。 |
リバースチャージ | リバースチャージ制度は、国境を越えたサービスの大部分に適用されます。 |
国内リバースチャージ | ポルトガルのVAT登録顧客に提供されていないサービスおよび商品は、VATのリバースチャージ制度および顧客口座の対象となります。リバースチャージ制度は、課税対象者間の国内取引にも適用されます。これは建設サービスにも適用されます。 |
非EU企業による税務代理人制度の必要可否 | EU外の国に設立された企業は、ポルトガルでVATを登録する税務代理人を任命しなければなりません。 |
実際の便益の規則 | 有形固定資産の雇用のためのポルトガルでは、使用規則と享受規則が導入されています。 |
VAT還付の有効期限 | VAT還付の期間は4年間です。 |
VATの控除期限は4年間です。 |
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