VATデータベース

VAT Database

10. EU域内取得

域内取得の定義

EU VAT 域内取得

 

EU VAT 域内取得 (2)

 「EU域内取得」とは、有形動産の処分権の獲得であり、当該資産がある加盟国から他の加盟国に移動することです。供給者または取得者、あるいはこれらのものから委任を受けたものによる輸送によって、資産が取得者に輸送される場合にEU域内取得であると認められます。
尚、EU域内取得の「域内」とは、EU27カ国という意味です。欧州付加価値税法では、EU27カ国のことをthe Community(域内)、それ以外の国のことをthird territories(第三国)と呼びます。EU域内取得とは、加盟国間の物品の移動を指します。例として、英国の会社Aが他のEU加盟国であるドイツの会社Bより機械を購入する場合がこれに当たります。(尚、EU域内取得と異なる概念として「輸入」があります。輸入は、加盟国以外の第三国から資産をEU域内に持ち込むことを指します。)

 

EU域内取得の課税地は、取得者へ対しての資産の送付あるいは輸送が完了する場所と規定されています。 譲渡対象資産が輸送される場合と、輸送されない場合では、資産の譲渡における課税地が異なります。

資産が輸送されない場合は、資産の譲渡が行われた時点で資産が存在した場所を課税地とするとされています。資産が販売者あるいは取得者によってtransportされる場合、または委託業者により輸送される場合には、資産の譲渡の課税地は、原則的に客先に対する資産の輸送が開始した時に資産が存在した場所と規定されています。

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