VATデータベース

VAT Database

10. EU域内取得

EU域内取得

EU VAT 域内取得

 

EU VAT 域内取得 (2)

 

EU域内取得EU域内納品とセットになっています。(この2つの取引をEU域内取引とも言います。)

例えば英国の会社A社がドイツの会社B社に物品を販売する例では、英国の会社A社がドイツの会社B社から物品を取得することは「EU域内取得」となり、B社からA社への納品は「EU域内納品」となります。EU域内納品は輸出同様、免税取引となります。

EU域内取得は取得側(この場合英国の会社A社)は仕向地(この場合英国)の税率にてEU域内取得の税額を計算し申告し、申告書にて同額を前段階税額控除します。

【事例C】EU域内取得
英国の企業Aから機械設備をドイツの企業Bが購入する。この場合、取得側のドイツ企業からは、これをEU域内取得と呼ぶ。納品側英国の企業AからはこれをEU域内納品と呼ぶ。EU域内納品は免税取引のため付加価値税が課税されない。反面、EU域内取得側で課税されるため、取得側は域内取得の税額を計算して申告する義務が発生する。EU域内取得を行う企業は、現地にてVAT登録を行う必要がある。

 

 

 

 

 

 

 

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