11. 輸入
輸入の課税地
輸入の課税地は、資産がEU域内に持ち込まれた場所のある加盟国とされています。
しかし、例外として以下に述べる手続きの下に未通関の資産が置かれた場合には、その適用がなくなった時点で資産が所在する加盟国が課税地とされています。
・保税蔵置場(156条1項)
・保税地域(156条1項)
・保税倉庫または保税加工(156条1項)
・海上製油所での特定目的での使用のための海域輸入承認手続(156条1項)
・輸入関税の完全免除を伴う一時輸入
・外国貨物の保税移送手続
・276条、277条に定めるEUの関税領域からの保税移送手続