3. 税率
軽減税率
EU加盟国はAnnex Ⅲ に定める分野において、2段階までの軽減税率を定めることを指令98条は認めています。しかし、多くの例外規定があります。
【指令2条】
電子的手段によって行われる役務の提供には軽減税率を適用することができない。
【指令98条】
1、加盟国は1または2の軽減税率を適用することができる。
2、軽減税率はAnnex Ⅲ に列挙された資産の譲渡または役務の提供の種類にのみ適用する。軽減税率は電子的役務の提供に適用してはならない。
3、加盟国は、1項に定める軽減税率を資産のカテゴリーに対して適用する際には、その適用範囲を明らかにするため、関税分類を用いることができる。
【指令99条】
原則として、軽減税率は5%を下回ってはならない。
【指令102条】
VAT委員会との事前協議を経て、加盟国は電力や天然ガスなどの供給に対して、別途軽減税率を定めることができる。
上記以外にも多くの例外があります。このように軽減税率制度はEU域内で統一されていない上、複雑であります。