3. 税率
非課税品目
非課税取引
非課税取引とは、「付加価値税が課税されない取引」となります。非課税取引には大別して2種類に分類することができます。それは「前段階税額控除が認められる非課税取引」と「前段階税額控除が認められない非課税取引」となります。(前段階税額控除)
① 前段階税額控除が認められる非課税取引
前段階税額控除が認められる非課税取引のことを、別名「免税取引」といいます。輸出やEU域内非課税納品がこれに該当します。
【事例K】ポルトガルの会社Aから日本の会社Bへの輸出
ポルトガルの会社Aは日本の会社Bに対して機械設備(100万ドル)を輸出した。
→輸出は非課税取引(免税取引)なので、日本の会社Bは欧州付加価値税を支払う必要が無い。輸出は前段階税額控除が認められるので、ポルトガルの会社Aは、機械設備の購入代金に掛った前段階の付加価値税を控除することが出来る。
② 前段階税額控除が認められない非課税取引
前段階税額控除が認められない非課税取引は大別すると、公共の利益に関するものと金融取引、不動産取引に関するものがあります。
1. 公共の利益に関するもの
(ア) 公共郵便
(イ) 医療行為
(ウ) 福祉施設での役務の提供
(エ) 授業料
(オ) 宗教団体による活動、など
2. 金融取引、不動産取引
(ア) 保険
(イ) 金銭貸付
(ウ) 土地の譲渡
(エ) 土地の賃貸、など