4. 前段階税額控除
前段階税額控除
前段階税額控除
欧州付加価値税の制度では前段階控除という制度が用いられています。日本の消費税同様、「仕入に掛かった税」と「売上の際に徴収した税」を相殺し、その結果、売上の際に徴収した税が多い場合、該当する加盟国の税務署に(付加価値)税を納付します。反対に、仕入に掛かった税(支払った税)が多い場合、該当する加盟国の税務署から還付します。この制度を前段階税額控除制度と言います。
【事例A】前段階税額控除
英国の企業Aは携帯電話を英国内で英国の個人に対して200£で販売した。この英国企業Aは携帯電話を英国内のB社から100£で仕入れた。英国での税率は20%であるため、販売時に徴収した40£と仕入れ時に掛かった20£は相殺できる。このため、当該英国企業Aが英国税務当局に対して支払うべき、付加価値税は20£となる。