5. 納税義務者
5.1. 納税義務者とは
納税義務者とは資産の譲渡または役務の提供を行う課税事業者です。
課税事業者は、営む場所、目的、結果を問わず、独立して経済活動を営むものを指します。
そして経済活動とは、鉱業、農業、専門的サービスを含む、製造、商品販売、サービス提供に含まれる全ての活動を指し、収入を得るために継続的に有形または無形資産を利用することを指します。
課税事業とは
製造業や商社、金融機関など多くの会社は全て課税事業者に該当します。課税事業者にも、「課税取引」を行う会社と「非課税取引」を行う会社とに分類できます。「課税取引」の代表としては、製造業や商社等での物品の販売等の商行為が挙げられます。「非課税取引」の代表として、金融機関や福祉・保健関連、教育関連の企業や組織による物品販売や役務提供が挙げられます。(非課税取引)
小規模事業者の特別措置
特例として、小規模事業者の特別措置(281条~292条)という特別制度があります。各加盟国では、売上が一定金額に満たない事業者を「小規模事業者」とみなし、これらの事業者による取引を課税対象外とすることが出来ます。ただしこの小規模事業者の特別措置制度は、EU在住企業に対してのみの適用となります。つまり、EU域内で課税対象取引を行う日本企業は、たとえ売上の規模が小さくても小規模事業者の特別措置制度を利用することは出来ないので、各加盟国で付加価値税登録を行う必要があります。
課税対象外法人
研究究機関や非営利法人等、課税事業者では無い法人はこれに該当します。本来的に事業を営んでいない点で、金融機関や介護施設のように、非課税売上によって収入を得る法人とも異なります。
最終消費者
一般の個人のことです。