VATデータベース

VAT Database

6. インボイス制度

インボイスの記載事項

 

【インボイスに記載すべき事項】としては下記の項目があります。


(ア) 請求書を発行した年月日
(イ) 請求書を特定するための番号
(ウ) 売主の付加価値税番号(VATナンバー)
(エ) (EU域内取得の場合)顧客の付加価値税番号
(オ) 売主及び買主の社名及び住所
(カ) 販売する資産の名称、数量、金額、または役務提供の場合役務提供の範囲
(キ) 資産の譲渡または役務の提供の日付(請求書の発行日と同日で無い場合)
または、前受け金を受領した日
(ク) 適用税率、非課税売上及び課税売上の区分、課税標準、単価、値引き額
(ケ) 付加価値税額
(コ) 非課税取引やリバースチャージの場合、その根拠条文の引用
(サ) 税務代理人がいる場合は、税務代理人の社名、住所、付加価値税番号
(シ) その他Terms of Deliveryの記載

インボイスに記載すべき事項はEU域内であれば共通に必要な情報はございますが、加盟国によってさらに追加しなければならない項目があります。また、非課税取引や不動産関連取引など特定の取引の場合には関連する情報を記入する必要があります。

【事例L】 コンプライアンス違反の例(物流会社編)
日本企業A社は、英国での物流拠点として日系の物流会社B社を利用している。日系の物流会社B社は、英国での倉庫内の作業や物品の保管料として英国の付加価値税20%を課税している。尚、A社は英国での付加価値税番号を取得し、B社は付加価値税番号を取得していない。この場合、B社が課税した英国付加価値税をA社は控除することが出来るか。
→上記の例では、日系の物流会社B社は英国でVAT登録していないにも関わらず、日本企業A社に対して英国の付加価値税を課税しています。日本企業A社が税務申告上、前段階の付加価値税を控除するためには、インボイスの形式が欧州付加価値税法に則ったものである必要があります。本件では、本来的にはB社は英国にて付加価値税登録を行ったうえで、英国の付加価値税を課税する必要性がありました。付加価値税番号を取得すらしていないB社により英国の付加価値税が課されたA社は、この付加価値税を前段階控除することが出来なくなります。
(尚、本件で、B社は英国より付加価値税番号取得漏れを指摘され、罰金及び過去の取引で得たとされる全ての付加価値税額の支払い命令を受ける可能性があります)

 

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