8. 資産の譲渡
資産の譲渡の定義
「資産の譲渡」とは、有形資産の処分権を移転することです。
「資産の譲渡」とは、モノを国内(一加盟国内)にて販売することです。モノを輸出することはこれに該当しません。
よって、日本の会社Aから、ドイツの会社Bに対して、日本にある自社で所有権を有する機械を輸出することは資産の譲渡に該当せず、ドイツの付加価値税は課税する必要はありません。
資産の譲渡が行われた場合は、資産の譲渡が行われた加盟国のVATを課税し、納税する必要があります。
【事例B】資産の譲渡
日本の会社Aがドイツの会社Bに対して機械設備を納入する際、別のドイツの会社Cの保有する機械を購入し、当該機械の処分権を取得した後にBへ販売した。この場合、日本の会社Aはドイツにて資産の譲渡が行ったこととなり、AはドイツにてVAT番号を取得する必要がある。また、AB間のインボイス上では、ドイツのVATを請求する必要がある。
(加盟国によっては、上記の通りで無いこともあります)