8. 資産の譲渡
EU域内輸送とは、事業者が事業資産を他の加盟国に移動させることで、17条により有償での資産の譲渡として取り扱われ、以下の条件を満たす行為であります。
・EU域内移送の例外規定(17条2項)に該当しないこと。
・事業者の事業目的で資産を移動していること。
・資産がある加盟国から他の加盟国に輸送されていること。
・事業者が、自分でまたは輸送業者などを使って自らのために輸送させていること。
・有形資産でなければならない。
オプティ株式会社
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