9. 役務の提供
B2Bの課税地
事業者向けの役務の提供の課税地は原則として役務の提供を受ける事業者が事業を設立した場所になります。ただし、当該役務が、設立地とは異なる事業者の固定的施設に対して提供された場合には、この固定的施設の所在地が課税地となります。事業者向けの役務の提供は”受益者事業課税」が原則になります。
以下にB2Bで行われる役務の提供の課税地を記します。
・EU域内で乗客輸送中の船や飛行機、列車内でのレストランやケータリングサービス
→乗客輸送業務の出発地点
・乗り物の短期レンタル
→乗り物が顧客に引き渡された場所
・レストランやケータリングサービス
→サービスが物理的に行われた場所
・芸術、教育イベント等の入場券の販売、またそれに付随するサービス
→実際にイベントが行われた場所
・芸術や教育イベント等に関するサービスとそれに付随するサービス、主催者による役務も含む
→顧客所在地
・乗客輸送サービス
→輸送が行われた場所、距離に比例
・不動産仲介業者や宿泊サービスを含む不動産に関するサービス
→不動産の所在地
尚、課税地の判定は非常に困難であり、貴社の商流や物流を全て分解して確認していく必要があります。欧州の課税分析については是非当社アドバイザリーサービスをご利用いただけますようお願いします。